訪問介護サービス重要事項

【令和7年3月1日改訂】
利用者(利用者のご家族)が利用しようと考えている訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいて頂きたい内容をご説明いたします。わかりにくいことがあれば、遠慮なくご質問下さい。

当事業所が提供するサービスについての相談窓口について

電話 0799-62-5566  FAX 0799-62-5577

営業日 月曜日から土曜日
営業時間 午前8時00分から午後6時00分(但し木・土は12時まで)
担 当 管理者   西岡 博子

【営業日・営業時間以外の連絡先】電話 0799-62-5566
営業時間外でもお気軽にご相談下さい。携帯 090-3615-1507

当事業所の法人概要について

法人格・名称 医療法人社団 曽山医院
所在地 兵庫県淡路市志筑1391-9
連絡先 電話:0799-62-5566  FAX:0799-62-5577
代表者(役職・氏名) 理事長 曽山信彦
設立年月日 平成12年4月1日
事業内容 訪問介護事業
サービスを提供する実施地域 淡路市・洲本市

サービス内容および利用料金について

利用者に提供するサービスの内容および利用料金についてはケアプランに基づいています。

その他の費用について

キャンセル料 ※サービス利用をキャンセルされる場合、ご連絡頂いた時間によりキャンセル料を請求させていただきます。
※ただし、利用者の急病などやむを得ない理由の場合は請求いたしません。
①前々日午後5時15分までにご連絡の場合
 ⇒キャンセル料は不要です。
②①に記載した時刻までにご連絡がない場合
 ⇒1回サービス提供あたりの利用者様ご負担額の50%を請求します。
複写物の交付 1枚につき20円、そのつど実費をお支払い下さい。
サービス実施のために利用者のお宅で使用する電話料金 訪問した際に、やむを得ずお宅の電話を使用した場合、利用者の負担となります。

注) 解約・・・・事業者と契約全体を将来に向かって解約すること。(契約自体を解約)
キャンセル・・1回ごとのサービスを断ること。(契約自体は解約しない)

料金の支払い時期と支払方法について

利用者からいただく利用料金は、次のとおりです。

料金の支払い時期と支払方法について (要介護1~5)

基本料金

サービス区分 サービス利用料金 自己負担額

(1割負担の場合)

身体介護 20分未満 1,630円 163円
20分以上30分未満 2,440円 244円
30分以上1時間未満 3,870円 387円
1時間以上の場合 5,670円 567円
以降1時間から計算して

30分を増すごとに

820円 82円
生活援助加算 ※1 650円 65円
生活援助 20分以上45分未満 1,790円 179円
45分以上 2,200円 220円
通院等乗降介助 1回につき 970円 97円

※身体介護から引き続き生活援助を行う場合は、身体介護の単位数に20分以上から計算して25分を増すごとに65単位加算(195単位が限度)した単位数を算定する。

注)この料金は、介護報酬に基づいています。
*要介護認定を受けていない場合は、全額を一旦お支払い頂きます。
*通院等乗降介助の運賃(介護保険適用外)については別表に示します。

□現金支払い

*お支払いを確認しましたら領収証をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

利用料を変更する際は利用者に説明し、同意をうけます。変更同意できない場合は利用者から解約する事ができます。また保険適用外部分については変更の1ヶ月以上前に文書で連絡します。

利用者にサービスを提供する主な訪問介護員は次のとおりです。

氏名 性別 資格 資格取得年月日
西岡 博子 准看護師 平成13年4月25日
谷岡 尚子 准看護師 平成15年3月25日
長瀬 智恵子 介護福祉士 平成18年4月14日
川野 真芸 ホームヘルパー2級 平成11年9月10日

担当者の変更について

サービスを提供する担当者(介護福祉士、その他介護職員等)の変更を希望される場合は、相談窓口の担当者までご連絡下さい。利用者の希望を尊重して調整を行います。

ただし、利用者から特定の担当者の指名はできないことと、当事業所の人員配置などにより、ご希望に添えない場合もありますことをあらかじめご了承下さい。

事業者の責務について

(1)訪問介護計画書について

  1. 当事業者は、利用者の日常生活の状況およびその意向を踏まえて、利用者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」に沿った「訪問介護計画書」を作成し、利用者又はそのご家族に説明し、同意を得ます。また、これを作成した場合は利用者に交付します。
  2. 当事業者は、利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望する場合で、その変更が「居宅サービス計画」の範囲内で可能な時は、速やかに「訪問介護計画書」の変更等の対応を行います。
  3. 当事業者は、利用者が「居宅サービス計画」の変更を希望される場合は、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の支援を行います。

(2)居宅サービスの提供内容の記録について

利用者に提供したサービスの提供記録は、利用者の要介護認定等の満了から5年間保管します。記録については、利用者から申し出があった場合には説明のうえ交付します。

(3)秘密保持と個人情報(プライバシー)の保護について

当事業所及び職員がサービスを提供する際に、利用者やご家族に関して知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由なく第三者にもらしません。ただし、円滑かつ一体的なサービス提供をするために、サービス担当者会議等で、利用者もしくはご家族の情報を使用する必要があります。この場合には、あらかじめ利用者もしくはご家族に説明し同意を得たうえで使用します。同意を得た場合は同意書に署名をいただきます。
なお、利用者のご家族からの希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知をご家族にも行うことも可能です。

(4)事故発生時の対応及び賠償責任について

  1. 当事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町、利用者の家族、利用者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡を行い必要な措置を行います。
  2. 当事業所の責任において、利用者の生命・身体・財産などを傷つけた場合は、事業所は利用者にその損害を賠償いたします。
  3. 当事業所は、三井住友海上火災 保険(株)・福祉事業者総合賠償責任保険に加入しています。内容詳細についてお知りになりたい場合は、当事業所管理者までご連絡下さい。

緊急時の対応

サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医にご連絡するとともに、市町、利用者の家族、利用者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡を行い必要な対応を行います。その際、予め指定する連絡先にも連絡します。
主治医連絡の判断基準は 自覚症状:体調不良や痛みなどがある場合、他覚症状:意識がない・呼吸していない・脈拍がない・出血がある・外傷、打撲がある・手足が動かない・顔色が悪い・血圧や体温などバイタルサインに異常がある・服薬が不確実な時などです。

業務継続計画の策定等について

(1)事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

(2)事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。研修及び訓練は年2回以上実施、研修に関しては採用時にも実施)

(3)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

衛生管理等について

(1)事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(2)事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

(3)事業者は、当該事業所において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。

① 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
② 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。
③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。(研修・訓練は年2回以上実施、研修に関しては採用時にも実施)

(4)必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為について

(1)事業者は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行いません。

(2)緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

(3)緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性に留意して、必要最低限の範囲内で行うとともに、身体的拘束等の廃止に向けての取り組みを積極的に行います。

(4)事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。

①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を1月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
②身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。
③従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。(採用時及び年2回以上)

虐待の防止について

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。)を1月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2)高齢者虐待防止のための指針の整備をします。
(3)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
(採用時及び年2回以上)
(4)上記(1)~(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者  管理者 曽山 信彦 

(5)サービス提供中に、当該事業所の従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村等に通報します。

相談・苦情窓口

当事業所が提供するサービスについてご相談や苦情がございましたら、つぎの窓口まで遠慮なくお申し出ください。

医療法人社団曽山医院相談・苦情窓口 兵庫県淡路市志筑1391-9
電話番号    0799‐62‐5566
FAX 番号   0799‐62‐5577
受付時間  午前8時00分~午後6時00分(木・土は12時まで)
管理者   西岡 博子
兵庫県国民健康保険 団体連合会
介護サービス苦情相談窓口
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9-1-1801号
電話番号   078‐332‐5617
FAX 番号   078‐332‐5650
受付時間  午前9時00分~午後5時15分 月~金(祝日は除く)
淡路市役所
長寿介護課
介護保険係
所在地   兵庫県淡路市生穂新島8
電話番号  0799-64-2511(直通)
受付時間  8:30~17:15 月~金 (祝日は除く)
洲本市役所
健康福祉部
介護福祉課
所在地   兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号  0799-22-9333(直通)
受付時間  8:30~17:15 月~金 (祝日は除く)

10.重要事項を説明した年月日・重要事項を説明した時間

この重要事項説明書の説明場所・年月日・時間 令和   年   月   日   時   分 ~   時   分
説明場所

※なお、この重要事項説明書の内容に変更が生じた場合は、利用者にその内容を文書にて通知し、口頭にてご説明します。